建築再構企画代表の佐久間が、東京建築士会で開催されたセミナー「既存不適格緩和の扱い方」にて、法改正などによって現行法に適合しなくなってしまった建物(既存不適格建築物)の増改築や用途変更について解説しました。

セミナーでは、建築再構企画が専門とする違法状態や既存不適格の建物の再生手法について、法文と実例の詳しい解説を行いました。

設計事務所の方を中心とした多くの建築の専門家が参加され、「実務への後押しになった」「また勉強会を実施してほしい」といった感想もいただきました。

セミナー概要

今回のセミナーは2019年7月11日に東京建築士会にて開催されました。テーマは「既存不適格緩和の扱い方 法文解説とその応用事例」です。

東京建築士会は、東京都の一級建築士などで構成される建築士の団体です。会員数は5,897名(2018年11月時点)で、会員のほとんどが一級建築士などの建築士の資格を持っています。

セミナーでは、建築再構企画が専門性を持つ既存不適格建築物の再生について、必要な知識や具体的なテクニックを紹介しました。前半では建築のプロにとっても難解な法文の読み解き方について、後半では、建築再構企画が実際に取り組んだ改修や用途変更の事例について詳しく解説しました。

設計事務所の方を中心とした建築のプロの方々が多く参加され、「先駆的な仕事の話を伺えてとても勉強になった」といった声が寄せられました。

東京建築士会でのセミナーの様子
東京建築士会でのセミナーの様子

建築士の方を始めとした、大勢の方がセミナーに参加されました

既存不適格建築物に関連する法規や改修実例をわかりやすく解説

セミナー前半では、既存不適格建築物の増築や用途変更について、遡及が不要になる場合などを解説しました。

既存不適格建築を増改築する場合、新しい部分は現行法に則って建てる必要があります。一方、既存部分をどこまで現行法に適合させるかは、細かな規定が定められています。

セミナーでも解説した、構造耐力関連の規定は特に法文が難解になっています。詳しくは、「既存不適格建築物とは?(3) -既存不適格の範囲2:令137条の2~12-」にてわかりやすくまとめています。また、増築部の遡及適用が緩和される具体的な規定について、詳しくは「既存不適格建築物とは?(4) -既存不適格の範囲3:令137条の13、14-」にて解説しています。

セミナーの後半では、建築再構企画が実際に取り組んだ用途変更などの事例をもとに、設計実務においてどのように法規を取り扱っていくかを具体的に解説しました。

オフィスビルを改修しホテルに用途変更した事例や、研修所を増改築してクラフトビールの工場に用途変更した事例など、5つの事例を紹介し、「また実例を含めた勉強会をしてほしい」「既存建物が絡む設計実務への後押しになった」といった感想をいただきました。

セミナーで解説した図
建築士の方を始めとした、大勢の方がセミナーに参加されました

設計事務所やゼネコンの方など建築実務者が多く参加されました

参加者は設計事務所の方が特に多く、7割以上を占めていました。その他にはゼネコンや工務店、不動産業の方などが参加されており、建築を専門とする方の中で既存不適格建築やその対処法への関心が高まっていることがうかがえました。

セミナー終了後のアンケートでは「既存不適格建築物をテーマに構造編もやってほしい」「事例が為になった」といった感想が寄せられました。

また、既存建物の活用を推進させていく建築再構企画の活動について、「建築士としての姿勢に共感した」「建築士業に対する考え方に共感した」といった声もいただきました。

セミナー参加者の職業
設計事務所の方の参加が特に多く、参加者の7割以上を占めました

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建築再構企画代表佐久間の著書です。建築再構企画が実際に行った建物改修の事例をもとに建築法規を解説しています。今回のセミナーで解説した事例も多く紹介されています。

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