確認申請は、法律で定められた建築物を建築する際、あるいは改修する際に必要となる建築基準法で定められた手続きのことです。

この記事「確認申請とは(1)」から「確認申請とは(4)」まで四つの記事を通して確認申請とはどういったものなのかや、どのような建築物に手続きが必要になるかについて解説していきます。

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建築物を新築する際必要な申請行為

建築物を建てる時に原則必要になるのが建築確認申請です。テレビ等で耳にすることも多いので、「確認申請」という言葉自体は知っている方も多いと思いますが、具体的にどういう場合に必要になる手続きなのでしょうか?

建築基準法第六条には、下記のように記載があります。

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

整理すると、第一号~第三号までの建物建築、増築、大規模の修繕・模様替えをしようとする場合第四号の建物建築しようとする場合に必要になります。

では、第一号~第四号の建物とはそれぞれどういった建物なのでしょうか?

建築基準法における建築物の第一号から第四号の違い

第一号.別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
第二号.木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
第三号.木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
第四号.前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(中略)若しくは景観法 (中略)の準景観地区(中略)内又は都道府県知事が(中略)指定する区域内における建築物

第一号はいわゆる特殊建築物と言われるもので、用途上不特定多数の利用が考えられる施設で200m2を超えるものが該当します。不特定多数の利用が考えられることから、避難や防火上の措置等の利用条件に関して最も注意が必要と考えられる為です。

第二号は木造で三階建て以上か、平屋、二階建てで延べ面積500m2を超えるもの、あるいは最高高さが13mを超えるもの、軒の高さが9mを超えるものとなっています。木造は構成が単純なので、比較的大規模なものや、避難が困難になると予想される三階建て以上のものが対象となっていると考えられます。

第一号の様な不特定多数の利用が無いにしても、面積が大きくなったり階数が高くって、建物の規模が大きくなれば、それだけ避難や防火上の措置に対して、注意が必要になるとの考えだと思われます。

第三号は木造以外の建築物で、二階建て以上か、延べ面積が200mを超えるものとなっています。
「木造以外」ということは鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造がこれにあたります。注意したいのは地下を鉄筋コンクリート造とし、その上に木造を乗せる様な混構造もこれに当るため、二階建てでも申請が必要になることに注意したいです。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造では構造的に高度な設計が要求されるため、木造より規模が小さくとも、その内容を精査する必要があると考えられるからでしょう。

第四号は少し分かりにくいですが、上記一号~三号以外、つまり、木造で二階建て以下かつ延べ面積500m2以下、かつ最高高さ13m以下、軒の高さが9m以下のもの、あるいは木造以外でも平屋でかつ延べ面積200m2以下のものは原則確認申請が不要ということです。

ところがここで重要になってくるのが「ほか、~」以降の但し書きの文言です。つまり、都市計画区域/準都市計画区域、あるいは景観地区等の区域内の建物は、含まれるということです。都市計画区域、準都市計画区域、景観地区等は、無計画な建築行為を抑制するために、建築物の用途の規制等を設け、それらが適正かどうかの審査をする必要があると考えられるからです。

ご自分が土地や建物を購入する際は、役所の都市計画課や建築指導課に赴くか、行政によってはホームページなどで閲覧できるので、用途地域やその他の規制を確認し、疑問や不明点が少しでもあれば建築士に相談するようにしてください。

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