基本的にどのような用途の建物でも、排煙上有効な開口部(排煙設備との違いは排煙設備の必要な要件参照)を設けなければなりません。住宅などでは大抵換気用の開口で規定を満たしてしまうため、一般の方は少し意外に思われるかもしれません。

火事が起こった際の死因は一位が火傷、二位が一酸化炭素中毒です。いかに火災時に煙を外に出すことが重要かが分かる資料で、建築基準法や消防法で排煙設備が重視されているのも当然に思えます。※2020.9.24改訂(2013.10.29公開)

建築基準法と消防法で異なる排煙設備の設置基準

建物にとって重要な排煙設備ですが、設置基準は建築基準法と消防法とで設置基準は異なります。

各法律の詳細については下記リンクよりご確認いただけます。
建築基準法の排煙設備の設置基準
消防法の排煙設備の設置基準

基準が異なるのは、建築基準法では在館者が安全に避難できることを目的にしているのに対し、消防法では消防隊員が安全かつ迅速に消火活動を行えるようにすることをも目的としているためです。そのため、建築基準法でOKであった内容が消防に確認に行くとNGになったり、その逆もあります。

例えば、設計者ならおなじみの1436号-四-ニ-(4)の告示があります。建築基準法では100㎡以下の居室の内装、下地共不燃とした場合は排煙設備の設置免除になるというものですが、消防法上の無窓階や、地階では免除の対象にならない場合があります。また、地域によっては火災予防条例などで、無窓階等以外でも免除されない場合もあります。

特に確認申請の提出の不要な工事などで、告示の緩和を受けようとする場合は、消防への確認も併せて行うことを忘れないようにしてください。

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排煙設備の必要な要件
同一防煙区画とみなせる場合、みなせない場合
耐火建築物とは?