新築の場合の確認申請については確認申請とは?(1)で解説しましたが、改修(リフォーム・リノベーション)の場合には少し条件が異なってきます。

この記事では、建築物を改修・リフォーム・リノベーション(大規模の修繕・模様替え)した場合で、確認申請が必要となるケースやその細かい規定について解説しています。

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※2024.12.25改訂(2013.9.29公開)

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建築物を改修する際に必要な申請行為

建築基準法では、一般的な用語である「改修」や「リフォーム」とか「リノベーション」といった言葉は使われず、「大規模の修繕」「大規模の模様替え」という言葉が使われます。

この大規模の修繕、大規模の模様替えを、確認申請とは?(1)で説明した第一号から第三号の建物に対して行う場合に確認申請が必要になります。(第六条の文言で、第四号の建物はわざわざ「建築しようとする場合」と言い直しているところに注意です。この一文があるため、第四号建築物は大規模の修繕、大規模の模様替えを行おうとする場合には確認申請の提出は不要となります)

大規模の修繕・模様替えの定義と解釈

ではここでいう「大規模」とはどのような規模を言うのでしょうか?

建築基準法第二条(用語の定義)の14項、15項にそれぞれこのように書かれています。

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕/模様替えをいう。

ではこの主要構造部とは何でしょうか? 同5項によれば以下。

はり屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁間柱附け柱掲げ床最下階の床廻り舞台の床小ばりひさし局部的な小階段屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

ここで注意していただきたいのは、「主要構造部」という言葉から連想される一般的な意味での「構造(=地震や風圧に耐える部分)」的な部位とは少し違う事です。通常「構造」という言葉からイメージしない「階段」が含まれているのに対し、「最下階の床」や「小ばり」が除かれています。

また、ここで重要になってくるのが「構造上主要でない」という言葉がかかる部分と、「過半」の定義する範囲です。

「構造上重要でない」という言葉は上記下線部分全部にかかります。逆に言うと、構造上重要な部分は含まれるということです。ここで繰り返しになりますが「構造上主要」とは一般的な意味での「構造」ではありません。防火上主要であったり、避難上主要であったりする場合も含まれるということです。

例えば二以上の避難階段が求められる場合に、これらの避難階段は「構造上重要」な階段であるため、主要構造部に該当します。

また、「過半」の定義する範囲ですが、床や壁、あるいは屋根であれば単純にその面積の半分であれば良いのは分かると思いますが、柱、梁、階段は範囲が曖昧であるため、審査機関の判断による場合が多いです。

ただ、先述の避難階段のような場合は、どちらか一方の階段全部を交換する場合には申請が必要という形の判断(二つのうち一以上=過半)が一般的なようです。

主要構造部について詳しくは主要構造部とは?をご覧ください。

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改修の確認申請に関する事例・リンク

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サービス紹介ページ「建物の保有・運営者向け 既存建物の用途変更・適法改修支援」

ビルオーナー向けに、既存建物の用途変更や適法改修に関する各種サポート内容について紹介しているページです。用途変更や適法改修の設計・コンサルティング業務での成果物を交えたサポート内容、導入検討や稟議の添付資料として役立つダウンロード資料、用途変更や適法改修に関する事例一覧などをご覧いただけます。

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