※2024.12.25改訂(2013.12.21公開)

二室以上の室を同一防煙区画とみなす場合

「個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱い」については建築物の防火避難規定の解説2005(第6版)75ページに以下のように記載があります。

間仕切壁の上部が排煙上有効に開放されている2室については、原則として同一防煙区画とみなすものとする。
ただし、「排煙上有効に開放されている」とは次の条件に該当する場合とする。
①間仕切壁の上部で天井面から50cm下方までの部分が開放されていること。
②当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の50分の1以上であること。

上記を絵にすると、こういうことです。

それに加え、「防火避難規定の解説」には下記の様な図も記載されています。

解説には但し書きとして、「1室とみなすのは2室までとし、上図のような連続した3室の場合は適用できない」とあります。上記の図では図2はNG、図3はOKということになります。

では次の様な場合はどうでしょうか。 

図3のコンディションと良く似ています。

この場合、行政の担当者にもよると思いますが、共にNGとなる場合が多いです。
なぜでしょう。

図3の場合はA室とB室、A室とC室と2室間の関係のみで排煙区画が成立します。仮にB室、C室のどちらか一方が無い場合でも成り立つ訳です。

しかし、図4、図5の場合は、3室共存在しなければ成立せず、「1室とみなすのは2室まで」という規定に抵触すると考えられるからです。

もちろん、建築基準法の排煙設備と消防法の排煙設備に書いたように、建築基準法と消防法の規定で違いがあるので、役所、消防共に判断をもらう必要があります。

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