階段下の倉庫に区画は必要?

「自主的に主要構造部を耐火(準耐火)構造にした建築物の竪穴区画」に書いたように、階段の竪穴区画は、住宅でも規模が大きい場合は必要になる場合があります。

そのような竪穴区画の必要な階段下に倉庫を設ける場合、その倉庫と階段は区画しないといけないのでしょうか。

当然、階段の外周は竪穴区画が発生しているので、(避難階段でなければ)準耐火構造の壁と防火設備(防火戸)で囲まれているはずです。

そのため、その中にある倉庫と階段は、区画する必要はないのでは?と思いますが、厳密に法文を読んでみると、区画する必要があることが分かります。

建築基準法施行令百十二条の9項の条文は、

主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限 る。)、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(中略)については、当該部分(中 略)とその他の部分 (中略)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二、ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

となっています。非常に読みにくい条文で、最初は戸惑いますが、要は複数階にまたがる(縦に繋がる)部分は火災時に、避難上最も危険な要因である煙が拡散する恐れがあるため、他と区画しましょう、ということなのです。

そこで先程のはなしに戻ると、階段と倉庫は法文に照らせば、「当該部分」と「その他の部分」に当るため、区画が必要ということになるのです。