建築物を用途変更する場合でも、用途変更後確認申請が必要となるケースがあります。この記事では、確認申請が必要となる用途変更はどういった場合なのかについて解説しています。

確認申請についての最後の記事です。その他の確認申請についての記事は、下記の関連記事より参照ください。

用途変更とは?

用途変更とは、建築物の用途を変更することです。コンビニからデイサービスに用途を変える場合も、マンションの一室を事務所に用途を変える場合も、用途変更と言います。

貸しビルなどを所有している場合、そこに入居する業態の用途によっては確認申請が必要になることがあります。建物のオーナーとして、それを把握しておかないとその建物自体手続き違反の建築物になってしまい、入居者とのトラブルの元となりますので、注意してください。

確認申請が必要な用途変更

確認申請が必要な用途変更と必要でない用途変更があります。それは、用途変更後の用途に必要な性能(採光などの快適性・防火性・避難設備・消防設備など)が既存建物に備わっているかどうかに関係があります。

例えば、住宅から事務所へ用途変更する場合は、不特定多数の人が出入りしないと考えられ、防火性・避難設備・消防設備などの安全性は既存建物で事足りるため、確認申請で計画の審査を行う必要がないのです。また類似の用途への用途変更であれば、既存建物の快適性・防火性・設備などは十分であると考えられるため、確認申請は不要です。

反対に、住宅から店舗へ用途変更する場合は、不特定多数の人が出入りすると想定され、既存建物の快適性・防火性・設備などの不足がある可能性があるため、確認申請にて計画の審査をする必要があります。

また先述した、コンビニからデイサービスへ用途の変更をする場合も確認申請が必要になります。

では、具体的にどのような用途への変更が確認申請が必要なのでしょうか?変更後の用途が確認申請とは?(1)で説明した第一号の用途、つまり別表第一特殊建築物になり、かつその変更後の面積が200m2(約60坪)を超える場合に確認申請が必要になります。

200m2という数字だけ見ると結構大きく感じるかもしれませんが、10m×20m、15m×15mで200m2を超えます。案外スペースとしては狭いと感じたのではないでしょうか。 この規模で、上記の用途へ用途変更する場合は確認申請が必要になるのです。(2019年6月末施行の法改正により、以前は100m2であったものが200m2になりました。)

用途変更申請が不要な類似の用途

建築基準法施行令の第百三十七条の17に「建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途」が明確に定められており、これらの用途間での用途変更であれば、確認申請の提出は不要となります。

用途変更申請に関連する事例

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[京都市の用途変更事例]容積オーバーを解消し、オフィスビルからホテルへの用途変更を実現
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改修の確認申請(大規模の修繕・模様替え)-確認申請とは?(2)-
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