建築物とは、建築基準法の定義では「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。また、これに付属する門や塀、建築設備なども建築物に含まれます。

この記事では、建築物の建築基準法での定義や条文の具体的な内容を解説しています。また、建築主については、「建築主とは?」にて建築基準法上の定義などを解説しています。

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※2020.12.24改訂(2013.10.28公開)

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建築物の建築基準法上の定義

建築基準法上の「建築物」という言葉の定義は、一般的な建築物のイメージとは大きく異なっています。用語の定義は建築基準法第二条。少し長くなりますが、条文を引用します。

建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の 線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

門や塀、建築設備が含まれていること。プラットホームの上家等が除かれていることなど、かなり今まで抱いていたイメージとは異なるのではないでしょうか?

また、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」に該当すれば、「建築物」に該当するというのも少し驚きではないでしょうか。

定義を忠実に辿れば、バスの停留所や、カーポート、物置も「建築物」に該当することが分かると思います。(平成27年2月27日に国土交通省から通達があり、「外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らない」小規模な物置については建築物として扱わないことになりました。)

自宅の新築が終わり、これらを設置しようとする場合には、増築扱いにならないかどうか注意してください。(下記確認申請とは?(3)-増築の場合の確認申請-参照)

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