■主に法的な知識不足に原因のある違法工事
違法工事など、他人事だと思われていたのではないでしょうか? 残念なことに世間をあれだけ騒がせた耐震偽装事件以降も、特に内装工事の現場ではまだ多くの建築基準法や都市計画法などの関連法規(以下法律)に違反する工事が行われています。
このような法律違反の中には悪意ある意図的なものもありますが、多くは知識不足によるものです。そしてこれらは私の見る限りでは主に設計のずさんさに原因があるように思われます。
考えてみれば当たり前の事ですが、建築主さんは建築に関して素人の方が多いですし、工事業者さんは施工に関してはプロフェッショナルでも、法律に関しては専門知識が豊富であるとは残念ながら言えません。そのため、設計図通り作っていれば自然に合法なものができるのは当然と思われているでしょうから、法律違反に対するチェックが行えないのも無理はありません。
しかし、あまり知られていないことですが、たとえ設計ミスがあり、その結果の違法工事であっても法律違反を行ってしまった場合には、建築主さんや工事業者さんが罰せられる場合もあるのです。
■気付かずにおこなってしまう違法工事
お店の改修工事等、特に内装工事では、建築士のいる設計事務所を使わない場合が多々あります。 内装の工事業者さんが直接図面を引き、その図面を元に工事を行う、いわゆる「設計施工」と呼ばれるものです。 これも、本来は用途が店舗や飲食店などで100㎡(30坪)を超える、いわゆる「特殊建築物」にあたる場合は建築士の設計が必要です。 この時点で既に法律違反なのですが、先述の様に工事業者さんが法規に関する知識が不足しているため、知らない間に違法行為を行ってしまっている事例も多々あります。 例えばこんな場合です。
〇201㎡(約60坪)の元は事務所の物件を居抜きで借り、念願の手作り雑貨の店をオープンした。不動産屋さんや工事業者さんは大した工事ではないと言っていたため、特に届出等は行わなかった。
→用途変更の確認申請提出義務(建築基準法第6条)違反。1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
〇都内で空き家が目立つマンションの2階の一室、30㎡(約9坪)を託児所として貸した。エレベータが狭く、ベビーカーが一台しか乗らないという不満はあるものの、子供を持つ親からは重宝がられている。
→バリアフリー法第14条に違反。是正勧告を受ける。
おそらく何が悪いのか想像もつかないのではないでしょうか? これは違法工事に対するチェック機能が働いていない具体的な事例と言えるでしょう。
先述のように、工事業者さんは「施工」が主な仕事ですから、内部のプランニング、特に法的な内容のチェックについてはおろそかになっているのが実情です。 上記の様な法律違反を行った場合、すぐに罰せられることはありませんが、工事が終わった後に法律違反が判明した場合には、信用を失ったり、是正に多くの費用を要することになります。
■知識不足による無自覚な違法工事をなくすためには?
そこで、このような不幸な事例をなくすため、弊社では建築基準法、及び関連法規のチェックを無料で行うことにしました。
電話でのチェック、ご相談はもちろんのこと、メールや郵送で図面を送って頂ければこちらでチェックさせて頂きご返送致します。
それでは法的に困難な物件とは実際どのようなものなのかを、成功例、失敗例共に事例でご紹介したいと思います。
⇒事例1:違法増築物件の適法改修−豊島区のオフィスビルの事例−
⇒事例2:保育所・託児所等設置への障害−代官山の託児所の事例−
※1.無料チェックは詳細な設計を行う訳ではありません。あくまで目安(チェック)とお考え下さい。
※2.別途交通費を頂ければ、実際にお伺いしてお話を伺うことも可能です。また、事務所にお越し頂ける場合は建築基準法に関する相談の範囲に限り何度でも無料です。