建築デザインの専門誌『新建築』2019年3月号に、建築再構企画代表佐久間のインタビュー記事「既存建築ストックを活かすには」が掲載されました。このページでは掲載内容の概要と関連する情報を紹介しています。
2018年に建築基準法の改正が公布されました(公布2018年6月、一部施行2018年9月、全面施行2019年6月)。法改正の目的の1つに「既存建築ストック(既に建てられた建築物)の活用促進」が掲げられ、戸建住宅や大規模な建築物(木造以外の場合、2階建て以上か延べ面積200m2以上のもの)の用途変更や防火規制に関して合理化が行われました。
記事では、具体的な法改正の内容だけでなく、これまで既存建築ストックの活用が促進されなかった理由や歴史、法改正の問題点や課題、設計者が注意するポイントなどが解説されており、多角的な視点から既存建築ストックの問題がまとめられています。
掲載概要
掲載の概要は以下の通りです。
- 2019年6月に全面施行された建築基準法により、戸建住宅などの用途変更について、確認申請が不要になる規模が100m2以下から200m2以下に拡大される。既存住宅ストックのうち、200m2以下のものは約9割を占めるため、住宅の多用途への転用がしやすくなる
- 完了検査を受けていない既存建物は非常に多く存在している。そういった建物は用途変更する際に、福祉施設や学校法人など事業の認可を取得するのが難しい、改修に対して融資が下りない、といったことが起こりがちなため、既存建築ストックの活用は拡大しにくい状態だった
- 確認申請が不要な場合の注意点として、建物が適法かどうかを公的に審査する機会がなくなるため、セルフチェックが必要になることが挙げられる。例えば住宅からシェアハウスへの用途変更は、採光規定や避難施設の規定、耐火性能などの基準が厳しくなるが、それらを自分たちでチェックする必要がある
- 設計者は、200m2以下の戸建住宅の用途変更について、確認申請が不要であっても「何でもあり」ということではない、ということを施主や関係者に理解してもらうことが重要といえる
関連リンク
面積200m2超の用途変更とは?改正建築基準法での変更点も解説|建築再構企画
2019年6月に全面施行された建築基準法の改正についての解説です。主に既存ストックの活用という視点から、法改正の内容を詳しく解説しています。
用途変更の確認申請-確認申請とは?(4)|建築再構企画
確認申請とはなにかを解説したシリーズの、用途変更の場合についてまとめている記事です。用途変更の場合どのような手続きが必要か、注意すべきポイントなどを解説しています。
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建築再構企画代表佐久間の著書です。建築再構企画が行った建物改修の事例をもとに建築法規を解説しています。