日本経済新聞系の出版社である日経BPが発行している、建築の総合情報誌『日経アーキテクチュア』2019年1月10日号で、建築再構企画代表佐久間が建築基準法の改正による用途変更などへの規制緩和について解説しました。このページでは掲載概要と関連情報を紹介しています。

記事のテーマは、建築基準法の改正による規制緩和です。主に、住宅から福祉施設などへの用途変更を行う際に、確認申請が不要とされる対象が拡大されたこと、既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に現行基準に適合させていくための認定(全体計画認定)の対象が拡大されたことなどを解説しています。

佐久間は、用途変更の規制緩和について、「いわゆる4号建築物(木造の場合、2階建て以下で延べ面積500m2以下の建物)が、簡易宿所や老人福祉施設などへ変更しやすくなる」、「確認申請が不要になることで、設計者は建築基準法だけでなく用途に関連した法規を熟知することが必要になると言える」といったコメントをしています。

掲載概要

記事では、規制緩和の内容だけでなく、法改正が既存建物の活用に与える影響、設計者が注意すべきポイントなども解説しています。掲載の概要は以下の通りです。

  • 2019年6月に全面施行される建築基準法の改正によって、用途変更が不要な規模が拡大されるといった合理化が行われる
  • 戸建住宅の場合、100m2以上200m2未満のものは全体の約6割を占めており、「200m2以下の用途変更で確認申請が不要になる」という合理化によって、多くの戸建住宅で用途変更がしやすくなる
  • 大規模な建築物の用途変更についても規制が緩和され、特定行政庁の「全体計画認定」を取得することで、既存不適格建築物の用途変更について、段階的・計画的な改修が認められるようになった。事務所ビルなどの既存建築の活用シーンが拡大していくと思われる
  • 用途変更の自由度が高まったことで、建築士がセルフチェックしなければならない範囲が広がる。建築基準法だけでなく、児童福祉法や老人福祉法、消防法など、用途に関連した法規を熟知した上で改修する必要があるといえる
日経アーキテクチュア2019年1月10日号表紙
日経アーキテクチュア2019年1月10日号の内容

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