避難階段か否かで大きく変わる階段室の区画壁
階段室の区画の規定は、その階段が避難階段であるかどうかによって非常に大きく変わってくるので注意が必要です。
屋内避難階段の規定は建築基準法施行令百二十三条1項。特に一号が重要です。
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
竪穴区画との大きな違いは、準耐火構造で良かった区画壁が耐火構造である必要があること。また、良く見落とす部分ですが、出入口以外の部分は耐火構造の壁でなければならないということです。
つまり、避難階段以外であれば、竪穴区画で使うことのできた、火災報知機連動のシャッター、防火扉を壁の代わりには使えないということです。
階段は鉄造でも耐火構造となるので意匠的なものは作ることができます。
また吹抜けや、階段本体の手摺に関してはとくに規定がないので、ガラス等に しても構いません。しかし、この「壁で囲わなければならない」という規定のため、避難階段に当れば、吹抜けに象徴的な階段が・・・・といったような意匠的な演出が、非 常に難しくなるため要注意です。
建物の法律家・建築再構企画は、建築主(ビルオーナーや事業者)向けの無料法律相談や、建築士向けの法規設計サポートを行っています。建物に関わる関連法規の調査に加え、改修や用途変更に必要な手続きを調査することも可能です。詳しくは、サービスメニューと料金のページをご覧ください。