法86条の7第2項で定められた遡及適用の緩和部分

法86条の7第2項では、法第20条と法第35条の一部をこの項で定義される「独立部分」に於いては遡及適用が緩和されることを定めています。 令137条の13では上記「法第35条の一部」がどの範囲か?について、令137条の14ではどういった場合に「独立部分」として取り扱うかが定められています。順番に見てみましょう。

令137条の13

令137条の13では、第35条、すなわち「特殊建築物の避難及び消火に関する技術的基準」のうち、「独立部分」に於いて遡及適用されない部分が示されています。 それらは施行令の5章の、

第2節:廊下、避難階段及び出入口
第3節:排煙設備
第4節:非常用の照明装置

となっています。

令137条の14

令137条の14では、法第20条、すなわち「構造耐力」と、上記令137条の13で示された法第35条の部分がどういう条件で「独立部分」として扱われ、遡及適用されないかが示されています。 文章だと分かりにくいので図示します。
137-14

86条の7第2項に文中に出てくる「2以上の独立部分」とは、図の様に既存部分が独立部分1と独立部分2の二つに分かれている状態を表していて、令 137条の14ではそれらを独立部分1と独立部分2として分断するための区画の仕方が法第20条、法第35条それぞれ明記されているのです。

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既存不適格建築物とは?(1)-法3条の2、法86条の7-
既存不適格建築物とは?(2)-既存不適格の範囲1:法と政令の関係と基準時-
既存不適格建築物とは?(3) -既存不適格の範囲2:令137条の2~12-